安城スイミングスクール

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安城スイミングスクール 会員規約

第1条【名称】
本スクールは、安城スイミングスクールと称する。
第2条【目的】
本スクールは、教育的配慮をもとに一貫した水泳指導を行い、水泳に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心の育成、スポーツの振興を図ることを目的とする。
第3条【内容】
本スクールは、初心指導、選手育成指導、競技会に関する各種研究・講習会などを行い、各種競技会・国内交流に参加し水泳普及を行う。
第4条【入会資格】
本スクールに入会できる者は、各コース別に定められた資格に該当し、本スクールの趣旨に賛同し、規約に同意した者とする。但し、伝染病、刺青のある者、医師に運動が不適切と指導されている者、暴力団関係者は、入会資格がないものとする。
第5条【指導日時】
会員は各コース別に定められた曜日・時間帯に基づき、水泳指導を受けるものとする。
第6条【営業日・定休日】
スクール営業日・定休日については別途、本スクールが定めるものとする。
第7条【休校】
本スクールは、定期休校及び施設整備、その他やむを得ない事由が発生した場合に休校することがある。又、台風等の悪天候、天災時、集団疾病及び行事等により臨時休業する場合がある。
第8条【入会】
1.入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、入会金、会費等(諸会費)を納入しなければならない。又、健康申告書、保護者承諾書に記入、捺印の上提出する。又、申告の内容によっては医師の健康診断書を必要とする。
2.本スクールはその自由な裁量により入会を承認、又は承認しない事ができ、承認しない場合はその理由を示す必要はないものとする。
第9条【会員の義務遵守事項】
会員は下記のことを厳守しなければならない。
1.スクール内ではコーチの指示に従い、ルールを守る事。
2.秩序を守り、本スクールの目的に沿うよう努力する事。
3.チームワークを守り、全会員が明朗快活なスポーツマンとなるよう努める事。
4.貴重品は各自の責任において管理する事。
第10条【納入金】
会員はクラスの種別に定められた入会金を第4条に定める入会手続きと同時に支払うものとする。但し、一旦納入した入会金・会費等(諸会費)はその理由の如何にかかわらず、返金しない。
第11条【休会・退会】
休会・退会しようとする者は、本スクール所定の届出書にて前月10日までに届け出なければならない。休会は一か月につき別に定める会費を納入すること。また、その指定日を過ぎての手続きは、一切認めないものとする。
第12条【コース変更・クラス変更】
コース変更・クラス変更をする者は、本スクールの所定の届出書にて前月10日までに届け出なければならない。但し、翌月からの変更とする。変更後、3か月以内の変更をする場合は別に定める手数料を徴収する。進級による変更はこの限りではない。
第13条【除名】
会員が、本規約に違反及び本スクールの名誉を棄損したり、本スクールや他の会員に著しく迷惑をかけたり、本スクール会員に相応しくないと認められる者。又、会費等の納入を怠り滞納した者はコーチ協議により除名する事がある。
第14条【事故保険】
1.安全面に充分配慮した指導を行っており、本スクールにおいて、定められた授業時間内での本スクールの責任と認められる事故については、本スクールの加入する傷害保険金内での保障をし、それ以上の保障と責任は負わないものとする。
2.会員自身がスクール又はその他の損害を与えた場合、その会員自身が責任を負うものとする。
3.駐車場での事故・盗難・車の物損については、一切の責任を負わないものとする。
第15条【水泳厳禁者】
本スクールは、下記の項目に該当するものはプール施設の利用はできない。

 1.伝染病疾患等、医師から禁じられている者及び水泳に適応しない者
 2.ツベルクリン反応自然陽転後1年以内の者
 3.慢性の心臓又はは腎臓病疾患者
 4.脚気(循環器の異常、神経症状のある者)患者
 5.眼(角膜、結膜)の炎症性疾患のある者
 6.テンカン、又は卒倒性体質の者
 7.精神病等、疾患があり医師から禁じられている者及び水泳指導に対し適応しない者
 8.結核要注意者・肋膜炎・結核患者
 9.高度の貧血者
10.高血圧・低血圧の者
11.アルコール気のある者・刺青にある者
12.その他、医師から運動を禁じられている者
13.他の会員への迷惑行為、授業妨害等の恐れがあると当スクールが判断した者
14.当スクールの定める諸会費等、未納の者

第16条【変更事項の届出】
会員は、住所連絡先およびその他入会申込書等の記載事項に変更があった場合、速やかに届けなければならないものとする。
第17条【費用等の変更】
本スクールは、本規約にも基づいて会員が負担すべき諸料金を社会経済情勢の変動に応じて変更する事ができる。
第18条【規約改正】
本スクールは、本規約の改正を必要に応じて行う事ができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。又、会員は規約の改正に対し異議の申立・権利の主張・その他一切の請求をしないものとする。
附則
本規約は昭和54年7月1日より施行する。
本規約は平成17年9月1日一部改正。